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岡山大学 新共用システム共用機器 利用規程
令和2年4月1日
全学共用推進委員会
改訂 令和4年4月7日
目的
第1条
この規程は,岡山大学 ナノ材料の合成・解析・評価ユニット(以下「ナノユニット」という。)が,平成30年度先端研究基盤共用促進事業(新たな共用システム導入支援プログラム)によって導入した機器の共同利用システム(「新共用システム」という。)に定めた共用機器の利用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
利用資格
第2条
新共用システムに定めた共用機器を利用することができる者は,本学並びに本学以外の大学及び学術研究組織(企業等の研究所等を含む。)に所属する者とする。
学内者利用
第3条
一.
岡山大学(以下「本学」という。)に所属する者で新共用システムに定めた共用機器の利用を希望する者は,岡山大学 全学共用推進委員会 委員長(以下「共用推進委員長」という。)に利用申請する。
二.
共用推進委員長は,前項の申請について適当と認めた者(以下「学内利用者」という。)に新共用システム共用機器の利用許可証を交付する。
三.
学内利用者が保持する利用許可証の管理責任は,当該利用者が所属する組織(部署,研究室等)の長(以後,「所属長」という)が負う。
四.
学内利用者の所属が変更となる場合(卒業,退職等を含む),所属長は直ちに報告すること。
学外者利用
第4条
本学以外の大学及び学術研究組織(以下「学外機関又は組織」という。)の新共用システムの利用に関しては,以下に定めるところによる。
一.
学外機関の長または当該機関の研究設備をとりまとめる組織(学部等)の長(以下「学外機関等の長」という。)は,共用推進委員長に利用申請書を提出する。
二.
共用推進委員長は,前項の申請について適当と認めた学外機関等の長に新共用システム共用機器の利用許可証を交付する。
三.
学外機関等の長は,新共用システムに定めた共用機器の利用を希望する構成員(以下「学外利用者」という。)に,前項により交付された利用許可証を配布するとともに,共用推進委員長に利用者登録一覧表を提出する。
四.
学外利用者が保持する利用許可証の管理責任は,当該学外機関等の長が負う。
五.
学外利用者の所属が変更となる場合(出向,退職等を含む),学外機関等の長は直ちに報告すること。
全学共用推進委員会および共用機器管理室の業務
第5条
全学共用推進委員会は,利用者に対して,以下に掲げる業務を行う。 /
一.
共用機器の運営・管理を主目的とした共用機器管理室(以下「管理室」という。)を置く。
二.
利用者が,新共用システムに登録された設備の提供者に対して,問合せを行うことができるフォームを提供する。
三.
共用機器の情報をホームページ等に掲載し公開する。
四.
利用者が,利用を希望する各機器について全学共用推進委員または共用推進委員長の定めた講師による利用説明(講習)を行い,自己測定による機器利用についてサポートを行う。
利用に当たっての留意事項
第6条
学内利用者及び学外利用者(以下「利用者」という。)は,新共用システムの利用に関し,以下に掲げる事項に留意しなければならない。
一.
利用時に,共用機器に何らかの不具合(故障,動作不良を含む)が発生した場合,機器の原状回復(修理,メンテナンスを含む)に要する費用の負担割合は,全学共用推進委員会,利用者の所属先,機器の所有者を交えて協議して決定する。
二.
全学共用推進委員会が,新共用システムの実績調査(共用機器の利用状況等)を実施する際には,協力すること。
三.
新共用システムに定めた共用機器を利用して得られたデータの取り扱いについて,全学共用推進委員会は一切の責任を負わないこと。
共用機器に関する情報の公開又は非公開
第7条
共用機器の情報について、新共用システム上の公開又は非公開の取扱いは,以下に定めるとおりとする。
一.
機器名,機器写真及び機器の所在地については,一般に公開する。
二.
機器の概要や状態については,全学共用推進委員会の作成したホームページおよび本学 自然生命科学研究支援センターの運用する共同機器利用システムにおいて公開する。
利用に当たっての遵守事項
第8条
利用者は,新共用システムに定めた共用機器を利用するにあたり,以下に掲げる事項を遵守しなければならない。
一.
利用者は,共用機器の利用に際して利用許可証を提示すること。
二.
利用者は,利用を希望する各機器について全学共用推進委員会または共用推進委員長の定めた講師による利用説明(講習)を受けるものとし,自己測定による機器利用は講習が完了した以降に可能とする。
三.
利用システムの利用により知り得た情報を第三者に開示もしくは漏洩してはならない。
四.
新共用システムの運用に支障を及ぼす利用を行ってはならない。
五.
営利を目的とした利用を行ってはならない。
六.
本規程及び全学共用推進委員会が定める事項を守らなければならない。
利用資格の取消
第9条
共用推進委員長は,前条に違反したと認められる利用者に対し,その利用資格を中止させることができる。
利用料金
第10条
利用者は,新共用システムに定めた共用機器の利用に係る経費を,別表の通り一部の機器において負担する。
附則
一.この規程は,令和2年4月1日から施行する。
二.共用機器を追加する場合,利用料金は全学共用推進委員会および機器の所有者と協議の上決定する。
附則
この規程の一部を改訂し,令和3年6月21日から実施する。
附則
この規程の一部を改訂し,令和4年4月7日から実施する。
利用者登録 申請書ダウンロード
学内の方、学外の方で様式が異なりますのでご注意ください。
登録様式の送付先
E-mail:c-nakano●okayama-u.ac.jp
※●を@に置き換えてください。